■薬局の管理及び運営に関する事項
1.許可の区分 薬局
5.現在勤務中の薬剤師・登録販売者の別、氏名
薬剤師:上住享徳
6.取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品
7.勤務者の名札等による区別に関する説明
薬剤師は白衣とネームプレートに「薬剤師」と記載、一般スタッフはピンク色の白衣とネームプレートで「事務員」と記載
8.営業時間
月・火・木・金曜日:7:30~19:00
水・土曜日:7:30~12:00
日曜日:7:30~8:10
開店時間
月・火・木・金曜日:9:00~12:30 16:30~19:00
水・土曜日:9:00~12:00
特定販売を行う時間
月・火・木・金曜日:7:30~19:00
水・土曜日:7:30~12:00
日曜日:7:30~8:10
営業時間外で相談できる時間:なし(営業時間外のメールでのご相談は受付いたしますが、ご返信は営業時間内としております。)
営業時間外で医薬品を購入できる時間:なし
営業時間外で譲受の申し込みを受理する時間:24時間
■一般用医薬品の販売に関する制度に関する項目
【指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説】
指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。
なお、サイト上では指定第二類医薬品は各医薬品のカテゴリーの先頭に表示され、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。
(医薬品カテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)
【要指導医薬品、一般用医薬品(第一類医薬品・第二類医薬品、第三類医薬品)の定義及び解説】
○要指導医薬品とは
次の1~4までに揚げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の体面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いてしていするもの
1.その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
2.その製造販売の承認の申請に際して1.に上げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請にかかる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
3.新法第44条第1項に規定する毒薬
4.新法第44条第1項に規定する劇薬
○一般用医薬品とは 医薬品のうちその効能及び既往化において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)
一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される
○第一類医薬品とは その副作用などにより日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずる恐れがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など
○第二類医薬品 その副作用等により日常生活に使用を来す程度の健康被害が消する恐れがある医薬品(第一類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの
例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛薬
○指定第二類医薬品 第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの
○第三類医薬品 第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常性かるに支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こる恐れがある成分を含むもの
例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など
○要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の表示に関する解説 表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます
第二類医薬品のうち、特に注意を要する指定第二類医薬品については、「第2類医薬品」の文字を記載し、枠で囲み、さらに「2」を枠で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
・要指導医薬品、第1医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の提供及び指導に関する解説
・要指導医薬品、第1医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、 対応する専門家が下記の表のように決まっています
医薬品のリスク分類 | 質問がなくても行う情報提供 | 相談があった場合の応答 | 対応する専門家 | 特定販売の有無 |
---|---|---|---|---|
要指導医薬品 | 義務(対面) | 義務 | 薬剤師 | × |
第一類医薬品 | 義務 | 義務 | 薬剤師 | 〇 |
指定第二類医薬品 | 努力義務 | 義務 | 薬剤師又は登録販売者 | 〇 |
第二類医薬品 | 努力義務 | 義務 | 薬剤師又は登録販売者 | 〇 |
第三類医薬品 | 不要 | 義務 | 薬剤師又は登録販売者 | 〇 |
○指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示 サイト上では、指定胃第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内又は注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがSるため、薬剤師又は登録販売者までご相談ください
○一般用医薬品の店頭での陳列に関する解説 第一類医薬品を、第一類い医薬品陳列区画(新構造規則に規定する第一類い陳列区画をいう)に陳列します
また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します
なお、サイト上では、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々で表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します
○一般用医薬品のサイト上の表示の解説 第一類医薬品、指定第二類、第二類、第三類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを設けているほか、商品ごとに下記のリスク表示をしています
第一類医薬品・・・・・・・・第1類医薬品
指定第二類医薬品・・・・第(2)類医薬品
第二類医薬品・・・・・・・・第2類医薬品
第三類医薬品・・・・・・・・第3類医薬品
【販売記録作成に当たっての個人情報利用目的】
収集いたしました個人情報は、医薬品適正使用以外の目的では使用しません。
【有効期限】
当薬局でご提供する医薬品は最低6カ月以上のものです。
■独立行政法人医薬品医療機器総合機構
救済制度相談窓口 0120-149-931
受付時間 9:00~17:30
(月曜日~金曜日 祝日年末年始除く)